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昇殿


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昇殿(しょうでん)とは、平安時代以降に五位以上の者および六位蔵人の職にある者が内裏清涼殿の南廂にある殿上の間に昇ることを許されること。

概要


宇多天皇の頃より、天皇の日常の居所が清涼殿に定着化され、儀式や公事への参加あるいは天皇に近侍して身辺の雑用や宿直・陪膳などの職務を行うためには昇殿は欠かせないものであった。昇殿は天皇の代替わりごとに選定が行われ、昇殿宣旨(しょうでんのせんじ)と呼ばれる宣旨を受けて、殿上の間に備えられた簡(札)に氏名が記されることで昇殿が認められ、必要に応じて殿上の間に詰めることが許されていた。また、女院中宮東宮もそれぞれの御所においても独自の昇殿を行っていた。これらは内裏への昇殿が認められた内殿上人よりは格下とみなされていた。これは院政期に入って実際の政務の場が院庁に移った後も同様であり、12世紀の公家日記(『兵範記』など)に記された供奉人の名簿においても、内殿上人を優先的に記して院殿上人はその次に記された。それはその院が治天であったとしても変わる事は無かった。これは、当時はまだ天皇を貴族社会の秩序の頂点とみなす空気が強かった事情を反映している。また、院殿上人の選定には院の意向が強く働き、比較的身分にとらわれない昇殿が行われたことも背景にあると考えられている(相対的に内殿上人の方がより身分が高い者が集まることになる)。これは、院御所への武士の昇殿(院昇殿)が内裏への昇殿(内昇殿)よりも先に認められていることからでも理解可能である。公卿は原則的に昇殿が許され、また四位の参議議政官の一員として例外的に公卿に準じた扱いが認められていた。両者を合わせて上達部(かんだちめ)と称する。もっとも、政治的な理由や天皇個人との関係を理由として公卿でも昇殿が許されない事例もあり、そういう人々を「地下の上達部」と称した。代表的な例として東宮居貞親王尚侍藤原綏子と密通した源頼定は居貞親王(三条天皇即位後に既に公卿であるにも関わらず昇殿が許されなかった(『大鏡』)。また、後世には地下家の者が従三位以上に達しても昇殿を許されない慣例が成立した。

一方、四位・五位の者が昇殿を認められるには昇殿宣旨を受ける必要があった。殿上人・雲客と呼び、昇殿を許されない地下との間に明確な区別があり、公家社会における身分基準の基本とされた。なお、殿上人にも例外があり、六位蔵人はその職務上の必要から昇殿宣旨を受けられた(この場合、蔵人所が申請を行って宣旨を得た)。また、摂関家などの有力者の子や孫は蔭位に基づく小舎人の資格で昇殿が許された。これを童殿上(わらべでんじょう)と呼ぶ。

なお、犯罪などに問われると除籍(じょじゃく)処分によって昇殿が停止されて殿上の間にあった簡が撤去された除籍されるのは必ずしも重大な事件だけとは限らない。例えば文治元年11月24日に豊明の宴で侍従藤原定家近衛少将源雅行による嘲笑に憤慨して宮中の矢庭において雅行を脂燭で殴りつけたために除籍されている(『玉葉』文治元年11月25日条)。なお、定家は翌年3月に還昇している。。このため、除籍処分を「簡を削る」とも称した。また、一度除籍を受けた者は処分が撤回・赦免されない限りは官位補任を受けられなかったため、その前に再度昇殿が認められる必要があった。これを還殿上(かえりでんじょう)・還昇(かんしょう/げんしょう)と呼んだ。

昇殿は昇殿を認める側(天皇あるいは院宮)と認められる側との個人的な関係に基づいた朝廷内部の秩序であり、律令制に基づいた秩序である官位とは別の体系上の制度であった。律令制の解体とともに天皇を中心とする新たな朝廷秩序が編成されていく中で、天皇・院宮の命令による昇殿・除籍が貴族社会において占める重みが、律令制による官位・解官よりも重みを持つようになっていった。これは、平安時代中期において新規の昇殿対象者の選定が蔵人検非違使という朝廷運営に欠かせない重要な令外官の人事と一括(1月の叙位の後、除目の前の時期)して行われていることからも理解可能である。

宇多天皇の時代には殿上人は30名前後であったが、院政期には内裏・院御所ともに急増した。このため、後鳥羽天皇退位時にこれまでの慣例であった在位中の昇殿をそのまま院御所に持ち込む規定を取りやめて80名近い殿上人を44名に削減する「リストラ」を断行している(これを「院殿上人清撰」と呼ぶ)。これは院政運営の都合上院近臣を信頼できる側近・能吏に絞り込むとともに希少性を高めてその価値を内殿上人並みに高める効果もあった。以後、治天に仕える院殿上人と内殿上人の社会的地位は同格あるいは逆転するようになった。

また、承徳2年(1098年)には源義家の院昇殿が、天承2年(1132年)には平忠盛の内昇殿が認められ、武士の時代の到来を告げる画期となった。

昇殿宣旨の書式(蔵人の場合の一例)←「侍中群要」より

官位姓名

右、被別当左大臣宣偁、件人宜聴昇殿者、

年月日 頭官位姓名奉

(訓読文)

右、別当左大臣の宣(せん)を被(こうむ)るに偁(い)はく、件(くだん)の人、宜しく昇殿を聴(ゆる)すべし者(てへり)。

脚注


参考文献


  • 橋本義彦「昇殿」(『国史大辞典 7』(吉川弘文館1986年) ISBN 978-4-642-00507-4)
  • 橋本義彦「昇殿」(『日本史大事典 3』(平凡社1993年) ISBN 978-4-582-13103-1)
  • 黒板伸夫「昇殿」/「昇殿宣旨」(『日本古代史事典』(朝倉書店2005年) ISBN 978-4-254-53014-8)
  • 白根靖大「院政と昇殿制 -院政系列の秩序体系の形成-」(初出:羽下徳彦 編『中世の政治と宗教』(吉川弘文館1994年) ISBN 978-4-642-02738-0/補訂:白根『中世の王朝社会と院政』(吉川弘文館2000年) ISBN 978-4-642-02787-8)


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