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内閣法(ないかくほう、昭和22年1月16日法律第5号)とは、内閣の職権、組織、行政事務管理の分担及び行政各部に対する指揮監督の大綱を規定した法律である。日本国憲法第66条第1項は、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」と定めており、同条にいう法律が内閣法にあたる。旧憲法下の内閣官制に代わるものとされている。

主な規定


  • 職権

内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行う(第1条第1項)。

  • 連帯責任

内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う (第1条第2項)。

  • 組織

内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する(第2条第1項)。
前項の国務大臣の数は、14人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる(第2条第2項)。

  • 閣議

内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする(第4条第1項)。
閣議は、内閣総理大臣がこれを、主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる(第4条第2項)。

  • 指揮監督

内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する(第6条)。

  • 中止権

内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる(第8条)。

  • 内閣総理大臣の臨時代理

内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う(第9条)。

内閣総理大臣が外遊など一時的な理由で国内で職務を行えない場合、又は内閣総理大臣が死亡若しくは重篤な状態となった場合には、本条に基づいて国務大臣の一人が「内閣総理大臣臨時代理」としてその職務を行う。

主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う(第10条)。

主任の国務大臣(各省大臣)が外遊など一時的な理由で国内で職務を行えない場合、又は主任の国務大臣が死亡若しくは重篤な状態となった場合には、本条に基づいて内閣総理大臣又は他の国務大臣の一人が「○○大臣臨時代理」としてその職務を行う。

  • 政令

政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない(第11条)。

  • 内閣官房長官

内閣官房に内閣官房長官1人を置く(第13条第1項)。

内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる(第13条第2項)。

内閣総理大臣の職務権限


内閣総理大臣の職務権限に関しては、ロッキード事件の首相の賄賂罪の成否を巡った時の焦点となったが、最高裁判所は被告榎本敏夫と檜山広の上告審において内閣法第4条、第6条、第8条の規定から、内閣総理大臣として運輸大臣に対し全日空にL1011型機の選定購入を勧奨するよう働き掛ける行為が、賄賂罪における職務行為に当たるとした原判決は、結論において正当として是認することができるというべきであると判示した(最高裁判所平成7年2月22日大法廷判決)。

関連項目


外部リンク




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